目次へ | 渓流ダービー規定 |
ルアーキャスターズクラブ LCC | ||
会 則 | ||
第1条 | 本会はルアーキャスターズクラブ(LCC)と称し事務局を「つり具の林」におく。 | |
(名称) | 住所 : 札幌市東区北27条東1丁目 TEL 011-751-4164 FAX 011-751-7344 | |
メールアドレス info@turigunohayashi.com | ||
第2条 | ||
(目的) | 本会はルアー,フライの釣りを以て組織し、釣り技術の 向上と会員相互の交流を図ることを目的 とする。 | |
第3条 | 本会の運営のため次ぎの役員をおく。 | |
(役員) | 会 長 | 1名 (相談役2名) |
副 会 長 | 1名 | |
幹 事 長 | 1名 | |
事務局長 | 1名 | |
(委員) | 幹 事 | 若干名 |
会 計 | 1 名 | |
会計監査 | 1 名 | |
審 査 | (幹事が兼任すること) | |
1.役員は会員の互選により任期を1年とし、再選を妨ない。 | ||
2.会長は会を代表し会務を司る。 | ||
3.副会長は会長を補佐し会長不在、若しくは職務に支障をきたす場合職務を代行する。 | ||
4.幹事長は幹事会にて釣行計画の作成をし役員会に報告し承認を得る。 | ||
又、釣行に於ける全ての企画運営にあたる。 | ||
5. 幹事は幹事長を補佐し行事の運営に支障なき様取り計らう。 | ||
6.会計は会の運営に必要な記録をなし、会計業務にあたる。 | ||
7.会計監査は会計業務の監査にあたる。 | ||
8.審査部は釣魚の審査記録業務にあたる。 | ||
9.当会に次ぎの機関を置く。 | ||
1) 役員会 会長が統括する。 | ||
2) 幹事会 幹事長が統括する。 | ||
3) 事 会 事務局長が統括する。 | ||
上記の機関は承認、決定、釣行計画、運営、事務企画、を行なう。 | ||
第4条 | 本会の年会費は次ぎの通りとする。 | |
(会費) | 入会金 2,000円 釣保険 3,300円 | |
年会費 6,500円 | ||
会費は3月迄に1年分納入すること。 | ||
又、途中入会の場合は1年分納入すること。 | ||
尚、すでに納入された入会金、会費等は払戻しないものとする。 | ||
第5条 | ||
(行事) | 1. 総 会 年1回 | |
2. 役員会 適時行なう | ||
3. 幹事会 適時行なう | ||
4. 大会 年9回(3月〜11月)を行ない、第1回を始竿会とし第9回を納竿会とする。 | ||
5. その他 その他遠征会、同好会は適時行なう。 | ||
第6条 | 本会は年間を通じ次ぎの賞を授与する。 | |
(賞) | 但 し、年間9回の大会の内、2回以上参加した者をその対象とする。 | |
1.優 勝 年間を通じ最高得点を得た者。 | ||
2.準優勝 年間を通じ2番目の得点を得た者。 | ||
3.三 位 年間を通じ3番目の得点を得た者。 | ||
4.大物賞 第7条に定める大物に該当する釣魚を得,かつ過去の自分の実績を上回った者。 | ||
5.特別賞 年間を通じ特に役員会に於いて特別賞に値すると認めた者。 | ||
6.皆勤賞 本会に定めた大会に年間を通じて出席した者。 | ||
第7条 | 本会で定める対象魚は次ぎの通りとして「大物」「審査対象サイズ」を定める。 | |
(対象魚) |
魚種 |
大物 |
審査サイズ |
係数 |
イトウ |
90cm |
60cm |
3.3 |
ニジマス |
60 |
30 |
3.3 |
スチールヘッド |
60 |
30 |
3.3 |
ブラウン |
60 |
30 |
3.3 |
シートラウト |
70 |
40 |
3.3 |
ヤマメ |
30 |
15 |
6.6 |
陸封サクラマス |
50 |
30 |
5 |
海サクラマス |
60 |
40 |
5 |
イワナ |
40 |
25 |
6.6 |
ブルックトラウト | 40 | 25 | 6.6 |
アメマス |
60 |
30 |
3.3 |
海アメマス |
70 |
40 |
3.3 |
チップ |
40 |
20 |
5 |
オショロコマ |
30 |
15 |
6.6 |
ブルトラウト |
50 |
30 |
5 |
※得点の換算については次ぎの様に定める。 | |
1)魚種別の「審査対象サイズ」を基準としこれを越えたものを得点の対象とする。 | |
2)得点は1mmを1点とし魚種別に定められた係数を掛けて算出し9魚種の合計点によって計算 する。 | |
3)LCC記録用紙提出について釣果の報告は速やかに行う。 | |
記録用紙の提出については写真等の添付があるので若干遅れても良い。 | |
(但し事前の報告が有るものとする) | |
現在大会時の釣魚の登録は当日のみであったが、連休又は土日、日月の釣行も大会の登録とする。 | |
第8条 | 1.大会毎に出動車を決定する。 |
(乗用車規定) | 2.釣行の際、安全運転を心掛けること。 |
3.運転免許所有者は如何なる釣行の場合でも運転免許証を持参のこと。 | |
4.会員相互に於いて大会、遠征会その他すべての釣行の際、交通事故及び普通障害又はそれ 等によって万一の場合があってもその件に関し、慰謝料、示談金等其の他一切の請求権はな い。 | |
第9条 | 1.釣行の事前事後には必ず事務局に連絡、釣場の状況釣果等を報告し事務局でとりまとめる。 |
(雑則) | 2.住所及び電話、勤務先の移動については直ちに事務局に連絡の事。 |
3.釣行にはボートの使用は差し支えないが救命胴衣を必ず着用することとし、釣行責任者は安 全対策に万全を期すこと。 | |
4.会員は本会の指定する釣保険に加入すること。 | |
5.釣行に際しては当会のバッチ及びワッペンをつけること。 | |
6.尚、大会終了後の釣行については責任者は、事前に釣行計画を事務局に口頭もしくは文章 にて提出し了承を得ておくこと。 | |
7.定められた時間に遅刻した時、諸規定に違反した時は失格とする。 | |
8.原則として単独釣行は一切認めない。 | |
この規約は平成15年12月13日改定し施行する。 | |
|
|
渓流ダービー規定 | |
第1条 | |
(対象) | 大会(例会)以外で釣り上げた魚を対象とする。 |
第2条 | |
(期間) | 期間は1年間とする。(大会日を除く納竿会翌日より次年納竿会前日までとする。) |
第3条 | |
(河川) | 禁漁河川を除く全ての河川、湖沼(道内一円) |
第4条 | |
(提出方法) | 1.原則として釣魚と証人を記入した「LCC記録」を添付して提出すること。 |
2.証人は原則として当会会員とする。 | |
3.証人が無い場合、釣魚又は写真で可とする。 | |
4.写真には釣魚と対象となるものを同一画面に写すこと。 | |
第5条 | |
(審査) | 原則として事務局にて行なう。 |
第6条 | |
(審査方法) | 1.当会会則に定める方法及び得点にて行なう。 |
2.第4条に該当しないものは対象外とする。 | |
第7条 | 年間9回の大会の内1回以上参加した者をその対象とする。 |
(賞) | 1.優 勝 年間を通じ最高得点を得たもの。 |
2.準優勝 年間を通じ2番目の得点を得たもの。 | |
この規定は平成16年12月13日作成、施行するものとする。 |
前のページに戻る | TOP会則へ |